BUSINESS

外国人技能実習生共同受入事業
2020年9月24日特定監理事業の許可を受け、受け入れ事業を開始しました。

 

外国人技能実習生制度の概要
2017年より「技能実習法」が施行され、新たな技能実習制度が開始
1993年より実施されてきた技能実習制度は、「出入国管理及び難民認定法(「入管法」)」及びその省令を根拠に運用されてきましたが、2017年に制定された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」の施行に伴い、新しい制度として再スタートしました。

 

 

ICS 組合(監理団体)の業務

1.実習生の受入れに関する業務

監理団体は、外国人技能実習生を受け入れるために、送出国にある受入企業が求める実習生を送り出してくれる機関を選定したり、受入企業が技能実習計画を作成するにあたっての指導をしたりするなど、受入れにかかわる業務を行います。また、上記業務は、前述した送出機関や後述する講習を委託する研修センターと協力して実施します。

 

2.入国前講習

後述する「入国後講習」の時間数に影響するものです。次の要件を満たす入国前講習を実施する場合、入国後講習の時間数(期間)が「第1 号技能実習の総時間数の『6分の1以上』から『12分の1以上』」に減少します。

1. 11月以上の期間かつ160時間以上の課程を有し、座学により実施されるもの
2. 監理団体が自ら又は他の適切な者に委託して実施
3. 外国の公的機関又は教育機関が行うもので、監理団体においてその内容が入国後講習に相当すると認めたもの
4. 全ての科目について、修得させようとする技能等に係る業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は外国人技実習生に従事させないこと

 

3.入国後講習

第1号技能実習では、日本に入国後かつ技能実習開始前に、入国後講習を行う必要があります。

 

4.受け入れ準備サポート

実習実施者である受入企業は、実習に先立って、以下のような体制を整備する必要があります。また、その準備に対して、監理団体は適宜サポートを行います。

 

5.定期監査

監理団体は、定期的に実習生の職場を訪問し、「技能実習計画に沿った実習ができているか」や、「法令に違反していないか」などを確認します。監理団体の役職員が監理責任者の指揮の下で3か月に1回以上の頻度で、実習実施先を訪問し、監査を実施します。

 

6.訪問指導

訪問指導とは、第1号技能実習の場合に、監理団体の役職員が実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を実地に確認するとともに、認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行います。

 

7.外国人技能実習生等への相談対応

技能実習生が抱える問題や悩みに対して、母国語で対応できるよう相談応需体制を整備(母国語を話せる職員を常用)しています。また、技能実習生が安心して実習生活を送れるよう、送り出し機関とも連携を取りながら相談体制を構築しております。

 

8.コンプライアンス順守体制

企業の信用やブランドイメージを守るため、コンプライアンス教育の重要性が高まっております。特に、生まれや文化、習慣、道徳観などが異なる外国人の技能実習等においては、その重要性が一段と増しております。技能実習生等にも、当事者意識を促すために、入国後講習期間には「日本での生活常識」「日本の法令」「日本での働き方」等を講義し、また、訪問指導時にも理解度を確認し適宜教育するなどコンプライアンス遵守意識の醸成に努めております。

 

監理団体の営業の運営に係る規定

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監理費用

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